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執筆者の写真大平 一哉

ベトナムからの人財

 ピープルジャパン協同組合では特定技能の登録支援機関も実施しています。特定技能に関しては、技能実習の後の在留資格として拡大しつつあります。

特定技能は2019年に創設されました。特定技能は1号と2号があり1号の在留資格で働くことができるのは次の14分野です。介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業となります。しかし、現在は特定技能2号に関しては建設と造船、船用工業の2分野に限られています。技能実習を終えた人が、そのまま日本で働くことができる資格ができたということです。

 では、1号と2号はどう違うのか。1号は在留資格の延長が最長5年となります。5年を経過すると本国に帰るか、別の在留資格を取るかという選択肢になります。2号の場合は在留資格の延長の期間制限がなくなります。つまり、ずっと日本にいることができるというわけです。さらに、家族の呼び寄せも可能になります。

現在この2号の要件緩和が進んでいます。方向性としては介護を除く1号の分野がすべて2号になることができるということになっております。ちなみに介護は別途介護という在留資格があるために除外されているだけです。

 この資格を取るためには管理者としての経験や日本語能力が求められます。とはいえそれほど厳しいものではないので、少し頑張ればこの在留資格が取れると思います。企業にとっても、ずっと雇用し続けることが可能なこの資格は歓迎だと思います。ただ、転職も可能なのでその対策はしっかりやっていかなくてはなりませんね。

 特定技能の資格である飲食店で働いているベトナム人がいます。彼女は技能実習で食品製造にいたのですが、特定技能の資格を取り飲食業で働き始めました。そこでは、他のアルバイトの外人を指導する立場にいたのですが、そこは居酒屋だったのでカフェのようなところで働きたいということで、現在はピープルジャパンを登録支援機関として今の飲食店で働いています。非常に優秀で社長の信頼も厚くずっといてもらいたいような人ですが、在留資格制度の変更や家庭の事情などもあり、今後の展開を見守りたいと思います。


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