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執筆者の写真大平 一哉

技能実習から育成就労へ

 今国会では、技能実習制度を廃止し育成就労制度を実施する法案が参議院にて可決し2024年6月14日に成立しました。内容は、入管法において技能実習の在留資格はなくなり、新たに育成就労の在留資格が新設されます。そして技能実習法は育成就労法に変わります。3年以内で施行されるため2027年度からの実施の予定です。

 育成就労は、育成就労産業分野において特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保する目的があります。育成就労の期間は基本的に3年ですが、能力が認められていれば業種により1~2年の間に同一業種間で転職が可能です。

 技能実習では監理団体がサポート役となっていますが、育成就労は監理支援機関がその代わりを担うことになります。外部監査人を設置し受け入れや機関の関係者をかかわらせてはいけないという制限が付きます。不安を覚える監理団体の中には売却も検討されているようです。ちなみに当ピープルジャパンはそのまま監理支援機関を取得して育成就労の支援を実施する予定です。また、外国人技能実習機構に代わる外国人育成就労機構が設立され、育成就労外国人の転職支援や、1号特定技能外国人に対する相談援助なども行います。

 さて、特定技能ですが、2019年に創設されて、1号と2号があり1号の在留資格で働くことができるのは次の12分野です。介護、ビルクリーニング、素形材産業・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業となります。現在は特定技能2号に関して建設と造船、舶用工業の2分野に限られています。今回の改正でこれに新たに鉄道、林業、木材産業、自動車運送業の4業種が加わります。そして、2号も介護を除いた1号の分野を引き継ぐということになります。また、育成就労に関しても、今は特定技能とは異なるカテゴリーでの受け入れ部分もありましたが、特定技能と同じ分野での受け入れとなります。

 1号と2号はどう違うのかというと、1号は在留資格の延長が最長5年となります。5年を経過すると本国に帰るか、別の在留資格を取るかという選択肢になります。2号の場合は在留資格の延長の期間制限がなくなります。つまり、ずっと日本にいることができるというわけです。さらに、家族の呼び寄せも可能になります。こうなることによって、日本在留がほぼずっとできる道が開け、受け入れ企業も育て甲斐があるのではないでしょうか。



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