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技能実習制度に対する当組合の方針

私たちの技能実習生受入事業

私たちの監理事業は「人材派遣業」ではありません。

平成29年11月1日施行の新しい技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)の中で「監理団体」は、国の許可を受けて実習監理を行う営利を目的としない法人で、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護という重要な役割を担い、実習監理の責任を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない、と定められています。

しかし、多くの監理団体は実習先企業を「顧客」と認識して、実習生をないがしろにしている実態があります。私たちは制度の監督者であり、そのため「実習生ファースト」を貫きます。従って受け入れる企業にとっては、少々耳障りな指摘も行う場合もありますが、全ては制度の健全活用であり、企業にとっては職場の健全化、組織の成長につながると確信しています。

私たちが受け取る「監理費」

私たちの監理事業は「営利目的」ではありません。

これは当事業の準拠法である技能実習法の主旨に照らして当然のことであることに加えて、私たちが実態としてこのようにあるべきであると定めています。しかし、実際には外国の送り出し機関からいわゆるキックバックを受け取ったり、過剰な接待を受けたりする監理団体も少なからず存在し、こうした監理団体が「失踪」などの温床となっていることが指摘されています。

実習生を受け入れる企業には「監理費」を納めていただきますが、これは組合が監理団体として適正な機能を維持するための経費です。私たちは外国人技能実習生受入事業に要する日常経費をこの監理費のみで賄っています。

私たちと「送り出し機関」との関係

「技能実習法」で監理団体は「技能実習生等その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けてはならない。」としています。当組合では、関係主務省令並びに平成29年12月14日付「送出機関との不適切な関係についての注意喚起」を踏まえて、法制度・省令の遵守は言うまでもありませんが、更に厳しい自主ルールを定めています。

 

1.出国前に実習生と家族に過剰な金銭負担を負わせないこと

実習生が疾走する原因の一つが、出国前に負う過大な金銭負担(借金)であることは明白です。この負担を負う温床を排除するために、私たちは送出機関からいわゆるキックバック等を受け取らないことはもちろん、過剰な接待は一切受けません。また送り出し機関と実習生の間に、実習生を紹介することを生業とする者が介在することを許可しません。

 

2.失踪時の違約金等を定めることの禁止

実習生を保護する観点からも、送り出し機関が技能実習生に対して日本で失踪などをした場合について違約金などペナルティを課すことは禁止されていますが、依然としてこの制度を存続させている送り出し機関の存在が知られています。私たちは送り出し機関に制度に沿うことを求めています。

 

3.上記に反する送り出し機関との契約の禁止

上の2つのルールを自ら課し、送り出し機関に求めることは、監理団体としての最低限の責務であり、技能実習の真の主役である実習生を保護する観点からも堅持するべきです。従って、私たちはこのルールに反する送り出し機関とは一切契約をしません。

当組合が行う採用面接

この人なら、と採用したのに期待通りの仕事ぶりではなかったり、直ぐに退職してしまったり、採用試験や面接の難しさは、担当したことがある方なら皆さん直面されたことでしょう。日本人同士でも苦労する採用ですが、3年間退職しない前提で日本に来る異国の技能実習生だとどうでしょうか。しかも、多くの場合1人あたり10~20分程度の面接と個別の試験で判定を行います。もし、本来採用すべきでない人材を採用してしまった、ミスマッチの場合、起業だけではなく実習生にとっても悲劇が起こります。

組合のアドバイザーは全員中小企業診断士です。通常、担当するアドバイザーある中小企業診断士が海外での面接にも同行します。また、私たちの採用試験では独自にAT(Adaptation Test)評価を行います。つまり、異国・異文化の地である日本における「適応能力」の高さを判定するものです。これは、面接の前日までにスマートフォンで個別に受験していただき、面接時には私たちの手元には判定データが届いていて、これも参考にしながら採用判定を行います。

 

当組合が行う採用試験

能力試験:受験者の基本的な学力や考える力を測定します

面接:一般的な質問に加えてアドバイザーが本質を観る質問をします

AT評価:異文化への適応、ストレスへの強さ、協調性、積極性などを観ます

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