在留カード紛失時の留意点と対処方法
外国人にとって、在留カードは常に携帯することが必要(日本に在留する16歳以上の外国人全員)です。例えば、入国審査官や警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。在留カードを携帯していなかった、提示に応じなかった場合には、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがあります。
先日、受入企業で在留カードを紛失してしまった問題が発生しました。大切な在留カードを紛失してしまったことがわかると、多くの外国人が焦ってしまい、不安になりメンタルにも影響します。既述のとおり、在留カードは常に携帯義務のある大切なものであるため、企業の担当者は、在留カードを紛失してしまった外国人従業員の相談やフォローをしてあげられるよう対処方法を準備しておくと良いです。
在留カードを紛失したことがわかったら、すぐに対処することが肝要です。入管法では、紛失等の事実を知った日から14日以内に再交付申請をするよう定められています。在留カードの紛失自体には罰則規定はありませんが、再交付申請を申請期間内に行わなかったときは、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがあります。
【在留カードの再交付手続き】
1.最寄りの警察署・交番に紛失届を提出
紛失が発覚した場合、悪用を防ぐためにも、すぐに最寄の警察署に紛失届を提出しましょう。昨今では、在留カードの悪用やマイナンバーカードを使ったスマートフォンのっとり等の被害もありますので、技能実習生等の身の回りで異変がないか注意を促すと良いです。
2.住居地を管轄する入管へ再交付申請
次に、警察署・交番で受け取った遺失届出証明書等を持って、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で再交付申請を行います。再交付申請に必要な書類は以下のとおり。
・在留カード再交付申請書
・顔写真
・所持を失ったことを証する資料(遺失届出証明書等)
・パスポート
紛失における在留カードの再交付には手数料はかかりません。原則、入管で即日交付されますが、混み合うことが多いため、時間に余裕をもって手続きされることをおすすめします。
このような不測の事態が生じた場合、外国人本人も企業担当者も不安になります。常日頃から外国人本人はもちろん、企業側としても不測の事態への対応方法を準備しておくことが要諦です。
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